1989-12-14 第116回国会 衆議院 科学技術委員会 第2号
○橋本参考人 局長から御答弁もございましたけれども、私ども、貯蔵工学センターへの放射性廃棄物の運搬、それから陸揚げ等につきましては、貯蔵工学センターの立地点が決定してから決めることであるというふうに思っておりまして、まだ現段階では具体的な決定はしてございませんが、先ほどから局長の御説明ございましたように、事業団といたしましても大きなプロジェクトでございまして、十分検討を進めてまいりたいというふうに考
○橋本参考人 局長から御答弁もございましたけれども、私ども、貯蔵工学センターへの放射性廃棄物の運搬、それから陸揚げ等につきましては、貯蔵工学センターの立地点が決定してから決めることであるというふうに思っておりまして、まだ現段階では具体的な決定はしてございませんが、先ほどから局長の御説明ございましたように、事業団といたしましても大きなプロジェクトでございまして、十分検討を進めてまいりたいというふうに考
「南方漁場に出漁する大中型まき網漁船による漁獲物の外地陸揚げ等輸出仕向けの促進」以下六項目を緊急対策として要望されているということでありますから、こうしたものを十分検討して、魚価暴落に遭遇して業界が大変な窮地に陥っている状況を一日も早く救済してほしい、こういうふうに思うし、また、これによって輸入に拍車がかかるということの影響も考えなければいけない現実にあるということでありますから、この点もしっかりとお
事業団は青森県の区域内において原子力船「むつ」の原子炉の使用済み燃料の抜き取り、陸揚げあるいは廃棄物の陸揚げ等を行わないものとする、こういう協定があるわけです。 ですから、長官が四月の二十六日においでになりました際に、私どもの方から、長官、もう青森県にこんなものを持ってくるのはおよしなさい、ちゃんとした協定もあるのですから。その際、長官は、そんなのあるかね。
○政府委員(今村宣夫君) お話しのように、外規法の四条の二は、政令で指定した魚種の陸揚げ等を目的とした外国漁船の寄港を禁止する規定でございます。
いわゆる政令で、特定漁獲物の陸揚げ等を目的とする外国漁船、運搬船の寄港が禁止されることになったわけです。ところが、政令がいまだ制定されておりません。まさに死に法であります。 そこで、なぜ政令をつくらないのかということについて、一方的な国内の措置、これを発動する前に協議することがベターだということを政府はいままで常々言ってきたわけであります。
「外国漁船の船長は、」寄港の許可の規定にかかわらず、「特定漁獲物等(外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によって我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。」と、云々と、こうありますね。
同時に、外国人漁業規制法の政令指定は「外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によって我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる」場合に行われることとされていますけれども、昭和五十年で、韓国からだけで約六万トン、台湾、パナマを含めますと十万トンを超えるマグロ輸入が日本の漁業者に大きな支障を生じているという状況が今日の姿だと思います。
第一点は、特定漁獲物等の陸揚げ等を目的とする外国漁船の寄港の禁止措置を新たに設けたことであります。 すなわち、諸外国の例にならい、外国漁船の船長は、第四条に定める寄港の許可の規定にかかわらず、政令で定める特定漁獲物等を本邦に陸揚げし、または他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならないことといたしております。
○初村滝一郎君 次に、「特定漁獲物等」についてでありますが、法案においては「特定漁獲物等」について、その陸揚げ等を目的とする外国漁船の寄港の禁止措置及び外国漁船以外の船舶の漁港または漁港区への陸揚げ禁止措置を定めようとするものであって、「特定漁獲物等」とは「我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるもの」となっておって、ただいまの提案理由を聞きますと
○政府委員(内村良英君) 特定漁獲物でございますけれども、今度の改正によりまして、第四条の二の規定で、陸揚げ等によって、すなわち直接漁業活動に関係しない行為、従来は第四条の規定が「寄港によって」となっていたわけでございますが、「陸揚げ等によって」ということになりましたので、いわば一種の経済行為によって漁業秩序に支障を生ずる場合と規定されておりますので、外国漁船と日本漁船とが競合関係にある漁業の漁獲物
第一点は、特定漁獲物等の陸揚げ等を目的とする外国漁船の寄港の禁止措置を新たに設けたことであります。 すなわち、諸外国の例にならい、外国漁船の船長は、第四条に定める寄港の許可の規定にかかわらず、政令で定める特定漁獲物等を本邦に陸揚げし、または他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならないことといたしております。
第一点は、特定漁獲物等の陸揚げ等を目的とする外国漁船の寄港の禁止措置を新たに設けたことであります。 すなわち、諸外国の例にならい、外国漁船の船長は、第四条に定める寄港の許可の規定にかかわらず、政令で定める特定漁獲物等を本邦に陸揚げし、または他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならないことといたしております。
(「政府提案じゃないのに役人に聞くのはおかしいじゃないか」「いや、質問だから答えなさい」と呼ぶ者あり) そうなった場合の法律解釈がどうなるかという考え方について私がひそかに勉強した結果を申し上げますと、「特定漁獲物等」を政令で定める場合の基準は、法律が改正になりますと第四条の二になるのだろうと思うのでございますが、その場合、外国漁船による本邦への陸揚げ等によってわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を
しかも、現在、カツオ、マグロ、カジキというものが韓国を初めとする外国漁船による陸揚げ等の無秩序な輸入によって国内生産業者を危機に陥れているという実情を考えたときに、水産庁として、漁業秩序維持の見地からも、外国人の漁業の規制に関する立法措置ということを当然早くから考えておかなければならぬ問題ではなかったか、と、かように私は思うわけです。
しかも、その岸壁の取り扱い数量は、御承知のようにベトナム戦以後急速に収縮して、約三万トンぐらいの取り扱い量に落ちておりますし、全面返還を無条件でしてもらいたいと思うのですけれども、やはり牧港補給所等に対する物資の常時陸揚げ等が、アメリカとしては必要なことも否定できません。
ただ最近、私どももいろいろお話を承りまして心配しておりますのは、沖繩海洋博の工事に関連いたしまして資材の陸揚げ等について、たいへん陸揚げ場が不足して困っておられるというようなことの関係もありますので、とりあえず当面の措置として共同使用でもさせてもらいたい、こういうようなことを施設委員会の席上で実は申し入れております。これに対しては、十分検討したいという返事をもらっております。
したがって、せっかく長年計画を立てて進んでまいりました埋め立てが、基地から横やりが入って、前のほうを埋めるならば、水路をつくって、その弾薬の陸揚げ等の岸壁が使えるようにしてくれという。これによってもめにもめ抜いて今日まできておる。まだきまらない。
時間がございませんので一括して御質問を申し上げますが、そこで、かりに五十店舗のものがその申請をしたというのだが、五十店舗以外のもの、十港ある第一類港以外のものは、まだ値上げ申請というか、そういうものはしておらないのだろうと思いますが、しかし、それは船内荷役だが、船内からはしけ、あるいははしけから陸揚げ等のものにもこれが将来及ぶであろうと私は想像するのです。
今の通商局次長のお話は、かりに日本国内にそういうものが入ってきて、全然関知しなくても仮陸揚げ等によって搬入された場合には通産省としては何らの関係がないということでございますか、そういうふうに私は聞いておったのですが。
これは長期間の輸送と、特にマニラ港における陸揚げ等の関係と思います。それを修理いたしまして二十五日の正午ごろ第一声を発し、私たちもようやく安堵の胸をなでおろした状況であります。 次にスピーカーの位置でありますが、スピーカーは三個ございまして、一つは基地に置いてあります。それから一つは四一一高地のふもとに一キロ延線しております。この延線は、数個の谷を渡りまして非常に困難をきわめた作業でありました。
また管理者に組合がなりましても、漁港の性質上組合員だけが利用するものでなくて、おそらくその近海において漁をした漁船は、漁況あるいは海洋気象等の関係、漁獲物の陸揚げ等の面からいたしまして、他地方の漁船も全部これを利用し得るわけでありまして、地元だけの特権、こういうぐあいに解釈するわけに参らないと思うのであります。